タイの王室官報は8月27日、法律に違反した外国人を出身国か第三国へ送還する措置を定めた、首相府による国外追放に関する規則(仏暦2569年)を公表した。同28日に発効した。
公共放送PBSの報道によると、官報は、誠実な外国人の旅行や居住、就労、ビジネスを歓迎するが、法律に違反したり、公序良俗に反する行為をしたりする外国人も多いと指摘。タイ国民と在タイ外国人の平和と安全を確保するため、好ましくない外国人をできるだけ早く国外追放することが適切だとしている。これまで、外国機関に示す明確な国外追放に関する規則がなく、制定する必要があったという。
同法では、外国人を国外追放する手続きを規定。公共の秩序や道徳、公共の福祉を脅かすとみなされる者と、違法入国や違法就労、違法事業、文書偽造、5年以上の懲役を科された犯罪者が対象。
第三国や国際機関が国外追放対象者の送還を求めた場合、対象者が書面で同意することを条件に、要請から30日以内に移送を完了すると規定。移送は最大30日間ずつ、2回まで延長可能。