行政裁判所は27日、4月2日に行われた総選挙の無効を訴えた訴訟を審理に付す方針を明らかにしました。 これは、総選挙が行われた際に投票用紙の記入用の台が第三者から丸見えな位置に変更されたことは、投票の秘密を保障した憲法に違反し選挙そのものが無効であるとして民間選挙監視団体のピーネット等が訴えていたもので、一度は門前払いにされた経緯がありました。 一方、国王陛下のご発言をうけ下院解散及び総選挙の無効の判断を求める訴えが相次ぎ、27日だけで民主党、各人権団体の代理人として弁護士3人及び元上院議員候補のリーナー・ヂャンヂャンヂャー女史等が最高行政裁判所に総選挙の無効と4月29日に予定されている再々選挙の一時差し止めの仮処分を要求する訴訟を提訴しています。 尚、憲法裁判所筋は、28日10時から行われる三裁判所の協議では中央選挙委員会の行きすぎた権限の行使及び総選挙の有効性を中心に協議が行われる見通しを示していました。 仮に総選挙が無効であったと判断された場合、タクシン暫定首相自身の一時引退も無効になる(ネーション・チャンネルの言質、要は党内の要請や一時引退に至った状況が変わることを受けタクシン暫定首相自ら一時引退を取り下げやり直し選挙の中心に立つ)懸念が浮上しているようです。
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