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タイ通【 社会 】
投稿日時: 2008-12-25 14:00 2008-12-25 12:00

偽バーツ札の流通で在タイ日本大使館より注意喚起

 タイ国内で偽バーツ札が大量に流通したことを受け、在タイ日本大使館からも注意喚起が発表されています。タイ北部、東北部を中心に偽千バーツ、五百バーツ札などが発見されている。

 以下在タイ日本大使館より転載

タイ国内における偽造紙幣流通に関する注意喚起(2008.12.24)

1.タイ警察等の当局によれば、タイ国内においてタイバーツ(以降、THBと略します)の偽造紙幣が流通する可能性があるとして、各関係機関等に対し注意喚起がなされており、今後タイ国内で更に偽造紙幣が流通する可能性も考えられます。

2.現在流通しているとみられる偽造紙幣については、大半がカラープリンタやカラーコピー等で印刷された粗悪なものである様ですが、多数のパターンがあり全貌は必ずしも明らかになっていません(1000THB紙幣のみならず、500、100、50、20THB等の各紙幣も偽札が流通している模様です)。

3.タイ刑法上、紙幣の偽造や、偽造された紙幣の行使(使用)等については
・タイ刑法第240条 通貨偽造
終身禁錮又は10年以上20年以下の禁錮及び2万THB以上4万THB以下の罰金
・タイ刑法第244条 偽造通貨使用目的所持
1年以上15年以下の禁錮 及び2千THB以上3万THB以下の罰金
・タイ刑法第245条 偽造通貨行使
10年未満の禁錮又は2万THB未満の罰金、もしくはその併科
と規定されている重罪です。
また、同偽造紙幣(外国偽造通貨)を日本へ輸入、持ち帰って使用などした場合は、日本国内においても日本国刑法第149条第2項(外国通貨偽造及び行使等)にて、2年以上の有期懲役にて処せされる旨規定されています。

4.つきましては、タイに渡航・滞在される方は、タイ国内にて「偽造紙幣が流通している可能性がある」ことに留意し、紙幣のやりとりには細心の注意を払うようにしてください。また万が一、偽造と疑われる紙幣を入手したことが判明した場合は絶対に使用せず、最寄りの警察署にて届け出をお願いいたします。

5.各紙幣の真贋を見分けるポイント等については、タイ中央銀行ホームページ
・http://www.bot.or.th/English/Banknotes/Pages/howtocheck.aspx
・http://www.bot.or.th/English/Banknotes/production_and_security/Pages/identify.aspx
にて、詳細が公表されています(また一部の報道・インターネット等によれば、1000バーツ紙幣に関しては、一連番号が「9A650~(以降4桁)」「2D150~(以降4桁)」「8A~(以降7桁)」「末尾が1616もしくは1617」等のものには注意するよう報道・書き込みがなされています)。また本件に関する報道等にも十分に注意してください。

(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511

○在チェンマイ日本国総領事館
住所:Suite 104-107, Airport Business Park,, 90 Mahidol Road,
T. Haiya, A. Muang, Chiang Mai, 50100 Thailand
電話: (66-53) 20-3367
FAX : (66-53) 20-3373
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