タイ政府は、より多くの小規模事業者が宿泊業に参入できるよう、ホテル関連法の改正を進めている。既存のホテル法を廃止し、ホームステイや短期賃貸など、幅広い業種を対象にした宿泊施設法に置き換える方針。
カオソッドなどの報道によると、ラリダ政府副報道官は、現代の観光動向に合ったホテル制度の見直しを進めていると明らかにした。従来のホテルの定義を再検討し、規模や業種、部屋数などに基づく規制に移行する。
ホームステイや短期賃貸なども対象にすることで正式なホテル制度に組み込み、各種免許やセキュリティ基準を保証できるようにする。避難経路や非常口の表示、宿泊者名簿の電子化などを小規模事業者にも適用し、安全基準への違反があれば改善命令を出す。
新制度では、収容人数と種類によって施設を3段階に分ける。従来のホテル以外に、住宅などを宿泊施設として提供する場合も規模によって区分する。
第1種は、8室以下で宿泊者が30人以下の場合、登録機関に届け出をして営業できる。小規模ホテルやゲストハウスなどが対象になる見込み。
第2種は、9~40室または宿泊客30~150人。正式な登録が必要で、ホテルなどが対象になる見込み。
第3種は、41室以上または宿泊客151人以上。営業許可が必要になる。
また、新たに「スーパーライセンス」を導入。第3種の宿泊施設の営業許可を主要ライセンスとして指定し、レストランや医療施設、プール、フィットネスセンター、娯楽施設、酒類販売など、最大10種類の認可をまとめて得られる。これまでは、事業毎に別の法律と行政機関の手続きが必要だった。