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タイ通【 社会 】
投稿日時: 2025-12-08 17:02 2025-12-08 15:02

タグ: [ 雇用 ] [ 労働 ]

配偶者の育休を初導入、改正労働保護法が施行

 育児休暇と産休(産前産後休業)の延長を導入する改正労働保護法が、タイで7日に施行した。

 プラチャーチャート・トゥラキットの報道によると、首相府のラリダ・ペリスィワッタナ副報道官は、労働者の生活の質の向上と、仕事と家庭の両立を促進するため、労働法を大幅に改正した「改正労働者保護法(2025年版)」が正式に発効すると述べた。

 改正法は、11月7日に官報で公示。30日後の12月7日に施行する。

 改正法では、産後の配偶者を支えるため、15日間の完全有給休暇をタイで初めて認める。
 
 産休は98日から120日に延長。産休期間中、雇用主は最大60日間の賃金を支払う義務がある。また従業員は、病気の子どもを世話するため、50%の賃金で15日間の有給休暇を取得する権利を得る。

 さらに、政府機関の契約労働者に対する保護も強化する。賃金や休暇について、正規従業員と同等の権利を保障する。

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