育児休暇と産休(産前産後休業)の延長を導入する改正労働保護法が、タイで7日に施行した。
プラチャーチャート・トゥラキットの報道によると、首相府のラリダ・ペリスィワッタナ副報道官は、労働者の生活の質の向上と、仕事と家庭の両立を促進するため、労働法を大幅に改正した「改正労働者保護法(2025年版)」が正式に発効すると述べた。
改正法は、11月7日に官報で公示。30日後の12月7日に施行する。
改正法では、産後の配偶者を支えるため、15日間の完全有給休暇をタイで初めて認める。
産休は98日から120日に延長。産休期間中、雇用主は最大60日間の賃金を支払う義務がある。また従業員は、病気の子どもを世話するため、50%の賃金で15日間の有給休暇を取得する権利を得る。
さらに、政府機関の契約労働者に対する保護も強化する。賃金や休暇について、正規従業員と同等の権利を保障する。