憲法裁判所、最高行政裁判所及び最高裁判所の三裁判所は昨日行われた協議で、選挙委員会が政党を交えた協議の席上で8月23日にやり直し選挙の公示を行い10月22日にやり直し選挙を実施する方針を決定した事に関して、決定は5人の選挙委員会委員の内4人の賛成を要するとする法律規定に違反しているばかりか選挙委員会委員の定数5人を満たさない3人の委員の出席の元で決定されたとして、違法であると判断しました。 その上で三裁判所側は、選挙委員会側の誤った任務遂行により国家に多大な損害を与えているのは明確であり、既に国家の重要な任務を遂行する立場には無いとして、国家的損害の拡大を避ける為にも可及的速やかなる選挙委員の総辞職が必須であると語り、これまでより強い言質で辞職を勧告しました。 尚、ニュースクリップ様の本件を扱った
記事中に「既に委員5人のうち2人が辞任しており」との記載がありますが、正しくは委員5人の内1人が昨年死亡し、その後任として推挙される予定だった最高裁判所の判事が先週に推挙を辞退、更に15日に1人が上院議長に辞職願いを提出し3人になっています。 また、15日に行われた協議は、ワーサナー選挙委員会委員長が欠席し、先に辞任を表明したヂャルゥパット・ルゥアンスワン大将を含む3人で行われ、協議終了後にヂャルゥパット大将が辞表を提出しています。
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