17日午前、刑事裁判所控訴法廷は、反逆罪等5つの容疑で民主主義市民連合幹部9人に対して発行された逮捕状の取り消し要求を棄却すると共に控訴の不受理を通告した一審の決定を取り消し、一審に控訴を受理するよう命じる決定を下した
この取り消し要求は、反逆罪等で逮捕状が発行された連合幹部9人が弁護士を代理人として刑事裁判所に提出していたもので、一審側は警察側の逮捕状発行請求に則り発行された逮捕状の取り消しを逮捕状の対象となった容疑者側が要求する事が出来ないと判断し要求を棄却すると共に、この棄却決定の取り消しを求めた控訴の不受理を通告していたが、控訴法廷側は、控訴法廷側による逮捕状の発行を禁じる法律の条文が存在していないことから、控訴法廷側にも逮捕状取り消しを要求する控訴を受理し審査を開始する権限があると判断すると共に、逮捕状の対象となった容疑者側に逮捕状の取り消しを要求する権利があると判断し、一審側に対して不受理を通告した連合側の控訴を受理するよう命じる決定を下した。
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