国王陛下は25日、行政・憲法裁判所長の謁見を許された際に、憲法7条(に基づき国王陛下に暫定首相の指名を委ねる事)は民主主義的な解決方法では無いとされ、ご自身に首相を指名する権限はないとされた上で、危機的な状況にある政治情勢の解決は最高行政裁判所及び憲法裁判所の民主主義の精神に則った任務遂行に委ねられるべきであるり、また解決が出来ないのであれば自ら辞職するべきである発言されました。 また、ご発言の中で下院解散後30日以内に総選挙を行わなければいけないというルールが果たして正しいのか、また単独候補者選挙区が存在し、更に定数を満たすことが出来ずに下院議会を成立させることが民主主義的な施政を実現させる上で適切であるのかと疑問を呈された上で、憲法の改正云々の議論以前にまず民主主義の精神に則り、今回行われた総選挙が有効なのか無効なのかの判断を含め、これらの問題の解決に取り組むべきであるとのお考えを示されていました。 国王陛下がご発言の中で、憲法よりも民主主義の精神が優先するべきであるとのお考えを示唆したとも思われる発言をされると同時に、野党・市民団体が要求している憲法7条に基づく暫定首相の指名を拒否されると共に、総選挙無効を求めた訴訟が提訴されている最高行政裁判所長に対して今回行われた総選挙の有効性に対して疑問を呈されていることから、今後与野党の参画を期したやり直し総選挙が行われる、若しくは総選挙を無効にし国民参加を得た民主主義的な方法による政治改革を経た後にやり直し総選挙が行われる方向で動くことに繋がるかもしれません。 (タイ時間 4/25 21:10掲載 22:00 追記・訂正) ------------------ 今回の国王陛下のご発言に先立ち、暫定政府は定例閣議の席上で召集日未定のままで国王陛下による下院議会召集の為の詔勅をもって下院議会を召集する方針を決定し、国王秘書官事務所にお伺いを立てる方針を明らかにしていましたが、今回のご発言により詔勅に応じるかについても不透明な状況になってきているようです。 尚、今回の暫定政府決定に対してゲーオサン暫定上院議員は、まだ総選挙が完全に終了していない状況で、また憲法解釈を巡った議論も解決していない状況で、召集日未定のままで国王陛下に下院議会召集の為の詔勅を要請する方針を決定した事は、あたかも国王陛下に憲法の運用上で生じた疑義の判断を委ねたに等しい行為であると批判していました。 (タイ時間 4/26 00:35追記)
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