タイ・ラック・タイ党副党首のポンテープ・テープガーンヂャナー氏は17日、仮に下院の定数500人を満たすことが出来なかった場合には、
憲法266条の規定に基づき定数未満での下院招集の是非について憲法裁判所の判断を仰ぐ考えを明らかにしました。 同氏によると、憲法には総選挙後30日以内に下院議会を招集しなければならないとの条項はあるものの、総選挙後に下院議会の定数を満たすことが出来なかったケースが想定されていないため、憲法の規定に基づき設立された機関の権限や職務を巡って疑義が生じた場合は当該機関の代表若しくは国会の長が意見を添えて憲法裁判所に審査・判断を仰ぐことが出来ると規定する憲法266条に基づき憲法裁判所の判断を仰ぐのが適切であるとのこと。
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