ABACポールが12県内在住の有権者3,146人を対象に5日から14日にかけて行った意識調査で、憲法そのものの意義を理解している者が32.1%だった前回調査に対して62.8%に増加し、更に88.0%の回答者が、最高法規である、国民の幸福を司る法規である、国民の権利を保障する基本法である等の理由をあげ憲法が国民生活に欠かせない重要な法規であると理解していると回答していた事が明らかになった。 尚、12.0%の回答者は、日常生活とは無縁、自分とは無関係な話、特定の集団を利する法規でしかない等の理由をあげ重要な法規であるとは思わないと回答していた。 また、8月19日に実施される新憲法案の是非を問う国民投票に関しては、60.7%の回答者が国民投票の意義を理解していると回答する一方で、3人に1人にほぼ相当する39.3%の回答者が依然国民投票の意義を理解していないと回答していた。 一方、新憲法案の中で最も賛同できる直接国民生活に関係する条項に関しては、最も多い95.5%が貧困・低所得者層に政府から援助を受ける権利を与えたことと回答し、次いで90.2%が国民生活に影響を与える国家間条約の締結に先立って公聴会の開催を義務づけたことと回答し、以下79.3%が国民に憲法裁判所へ直接提訴する権利を与えたこと、74.6%が5万人以上の署名をもって国民が直接憲法の改定を要求する権利が与えられたこと、63.0%が有権者1万人以上の署名をもって国民が直接法案を提出する事が出来ること、55.9%が有権者2万人以上の署名をもって首相及び上下院議員の罷免を要求する事が出来ることと回答した。 また、新憲法案の中で最も賛同できる直接国民生活に関係ない条項に関しては、最も多い89.1%が政治家や官僚、公務員に対する信義則を明確にした事と回答し、次いで、86.0%が政治家が政府許認可事業を受注する事を禁じた事と回答し、以下、80.7%が首相・内閣不信任決議に於ける下院議員の党則から離れた自由な判断を保障した事、77.5%がマスコミ・報道の自由への干渉を禁じた事、75.1%が法的に婚姻関係に無い相手方及びその子供に株式の移転を禁じた、所謂愛人や愛人との間に出来た子供を利用した資産隠しを禁じた条項、74.1%が法案決議に於ける下院議員の党則から離れた自由な判断を保障した事等と続く結果になった。 一方、新憲法全体に対する支持状況に関しては、57.1%の回答者が新憲法案を支持すると回答する一方で、22.9%の回答者が支持しないと回答した。 * こうやって前憲法からの主要な変更点を見ると、如何に新憲法案がタクシン性悪説にたって起草作業が進められていたかが見えてきて興味深いです。
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