憲法裁判所は昨日、中央選挙委員会から提出されていた三件の審査請求を却下する決定を下しました。 この却下により、少なくとも4月2日に総選挙が行われても小選挙区の定数400人を満たすことが出来ない事がほぼ決定的になりました。 却下が下された審査請求は以下の三件。 1. サムット・サーコン県第三選挙区から出馬したタイ・ラック・タイ党所属の候補者が欠格(前回の総選挙で投票を行っていなかった)になったことにより、同選挙区から出馬する候補者が不在になったことに伴い、新たな候補者受付を行うことが出来るかに関する可否に関して、憲法裁判所側は、まだ総選挙が行われていないとして9対1で審査請求を却下。これにより総選挙が行われても小選挙区の定数400人を満たすことが出来ないことがほぼ決定的になりました。 2. 候補者が一人しかいない選挙区で、その候補者が全有権者数の20%以上に相当する票を得られなかった場合、再度候補者を募集して再選挙を実施できるかに関する可否に関して、憲法裁判所側は、まだ選挙が実施されておらず選挙委員会側の想定に基づくものであるとして全会一致で審査請求を却下する決定を下しました。 3. 比例代表区の当選者が定数の100人に満たなかった場合の対応に関しては、憲法裁判所側は上記2と同じ理由で全会一致で審査請求を却下する決定を下しました。 今回の決定に関して中央選挙委員会のワーサナー委員長はノーコメントの姿勢を見せていたようですが、消息筋によると、選挙終了後に問題を見極めてから再度審査請求に付す方針を示しているようです。
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