ナコン・シー・タンマラート県選挙委員会のトンチャイ委員長は、仮に20%規定により当選者が確定せず、結果として下院議会の成立が不可能になった場合は、憲法の7条を規定せざるを得ないのではないかとの認識を示しました。
これは、前回の総選挙結果から推定した場合、民主党が総選挙をボイコットした状況で選挙を行うと他党の候補者が当選の要件である総有権者数の20%以上の票の獲得が難しい事が想定される事を受けたもので、下院議会の成立そのものが不可能なケースを想定した法規が存在していない現状では、憲法7条の規定に則り、国王陛下を頂点に抱く民主主義体制を旨とする憲法上の慣習の適用で対応せざるを得ないのではないかとトンチャイ氏は指摘していました。
尚、憲法7条の適用に関しては、先に上院議員が憲法7条の規定に基づいて国王陛下に暫定政府の組閣を要請すために陳情を行う方針を明らかにしていました。
参考 :
http://thaina.seesaa.net/article/13966137.html
【解散・選挙の最新記事】
タイの地元新聞を読む