憲法起草議会は13日開かれた議会で、58対1で選挙委員会が主体になって憲法改正の是非を問う国民投票を行うことで合意に至りました。 国民投票の実行方法に関しては、国民投票実行方法検討委員会内で憲法起草議会が主体となって行うべきとする案と選挙委員会が主体となってやるべきであるとする案の二つの案が提案されていましたが、前者の案に関しては、憲法起草議会員による買収行為等を取り締まる法律が存在せず中立性を担保できないとして同検討委員会事務局長のソットシリー・サタヤタム女史(兼選挙委員会委員)が辞職をかけて異議を唱えていました。 尚、国民投票実行の為の予算に関しては、20億バーツとする選挙委員会側の試算と5億9900万バーツとする国務省側の試算との間に大きな開きがあるとして、選挙委員会に対して再度詳細にわたって見込み予算を試算するよう指示する決定が下されています。
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