暫定憲法制定委員のボワンサック・ウワンナノー氏は27日、暫定憲法はクーデター後に公布された暫定憲法の中で最も国民主権を尊重した内容になっていることを明らかにしました。 一方で、同じく委員のコートム・アーリーヤー氏(憲法改正審議会委員)は、暫定内閣に対する不信任決議案の提出規定が無いこと、また国民参加面で十全で無いことなど、監視牽制機能面で不完全であること、また、緊急案件や重要案件に関しては依然安全保障評議会に介入の余地を与えていることを認めました。 しかし、委員長のミーチャイ・ルゥチュパン氏は、安全保障評議会の国政への関与は、憲法制定会議の構成員の指名に限定され、その後の憲法制定に向けた協議には一切介入しないことを強調していました。 尚、最新の報道によると暫定憲法は30日に国王の認証を経て、10月1日に暫定首相名と共に公にされる予定になっているようです。
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