28日、在タイ日本大使館よりビザ(査証)なしでの滞在に関する注意喚起が行われています。今年5月より、日本人のビザ(査証)なしでのタイ滞在期間を、現行の30日から90日に延長することが閣議決定されるも、下院議会解散などでこの決定が実際には執行されておらず、90日滞在が許可されたものと勘違いし、不法滞在者として処分を受けたケースが発生したことが注意喚起の理由。
以下在タイ日本大使館より転載
無査証短期滞在に関する留意点(2011年6月28日)
1.4月26日、タイ政府は、「本年10月末日までの間、日本人渡航者の無査証短期滞在許可を30日から90日とする」旨を閣議決定しましたが、その後、下院議会が解散されるなどの事由により右決定は未だ執行されていません。
2.従って、日本人渡航者に与えられている無査証の滞在許可日数は、従来通り空路30日、陸路15日となっています。
3.他方では、無査証短期滞在許可が延長された旨の報道がなされたため、日本人渡航者が滞在許可日数を超えて当地に滞在し、不法滞在者として処分を受けたケースもあります。
4.つきましては、現在、タイにおいて無査証で短期滞在をされている方にあっては、今一度、御自身の旅券に記された滞在許可期限を確認していただき、定められた期限を超過しないよう御注意ください。
(問い合わせ先)
○在タイ日本国大使館領事部
電話:(66-2)207-8502、696-3002(邦人援護)
FAX :(66-2)207-8511