農林水産省は12日、タイ向け日本産かんきつ類の病気に対する検疫条件が緩和されたと発表した。タイの植物検疫当局から求められていた防カビ処理などが不要となり、植物防疫官による栽培地検査などの代替措置で輸出が可能となる。
農水省によると、対象は「うんしゅうみかん」「不知火」「清見」「なつみかん」「いよかん」「はっさく」「せとか」「天草の生果実」。輸出可能期間は11月1日から3月31日。
ミカンバエやSweet Orange Scab(SOS)の病気がタイへ侵入するのを防ぐため、従来は防カビ処理とワックス処理が輸出の条件となっていた。
防カビ処理などの代替措置として、3年以上ミカンバエの発生が無いことを確認した産地地域を指定登録し、タイ当局の査察と承認を受けることが条件となる。SOSに対しては、生産地で薬剤による適正防除を行うことや、植物防疫官による年2回の栽培地検査が必要になる。