政府は24日開かれた閣議の席上で、国民投票法法案を承認しました。 この法案は、選挙委員会を新憲法制定の是非を問う国民投票の実施主体及び違法行為の摘発主体とし、投票の妨害や買収行為等の違反行為に対しては最高で1年の禁固及び2万バーツの罰金の一方または両方が科せられ、また政治政党幹部による投票妨害等の違反行為に対しては先の量刑の他に5年間選挙権が剥奪されるという事を主な内容とするもの。
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