タイ・バンコク都庁の広報担当者は18日、チャッチャート・シッティパン都知事がバンコクの屋台出店に関する新ルールに署名したと明らかにした。屋台を出店できるのは「貧困層のタイ国籍保有者」のみで、移民の雇用は禁止となる。
タイラットの報道によると、新ルールでは、屋台の出店者はタイ国籍保有者で、①政府の福祉カード所持、②国家住宅公社が提供する住宅の分割払いをしている、③社会開発・人間安全保障省から福祉手当を受け取っている、④事業関連費用を差し引いた年収が30万バーツ以下、のいずれかに該当すること。また屋台主は歳入局へ確定申告する必要がある。
また屋台主は、販売助手としてタイ国籍保有者のみ雇用できる。
屋台主は、3車線以上の道路の歩道に出店する場合、最低2メートル以上の歩行スペースを確保する必要があり、区役所が2年ごとに出店場所の適正を検討する。3車線以下の場合、最低1.5メートルの歩行スペースの確保が必要で、区役所は1年ごとに適性を検討する。出店には周辺住民の賛同も必要。
各屋台の面積は3平方メートルまで。歩道の道路側に設置する。安全のため、道路から最低50センチ離して設置する。非常口の確保のため、10屋台ごとに3メートルのスペースを設置する必要がある。