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タイ通【 政治経済 】
投稿日時: 2006-06-28 02:00 2006-06-28 00:00

タグ: [ 社会 ] [ バンコク ] [ 地元新聞 ]

検事総局、5政党の解党審判申請を憲法裁判所に申請

 検事総局内に設けられた11人の委員で構成された大政党による小政党の買収問題を調査する専門委員会は27日、全会一致でタイ・ラック・タイ党及び民主党の大政党2党を含む合計5政党に対して解党処分を下すのが適切であると判断し、検事総長の最終判断が終了し次第憲法裁判所に対して提訴を行う方針を明らかにしました。  今回の決定は、タイ・ラック・タイ党の党幹部2人が小政党の買収疑惑に関与したこと、及び同党による小政党の買収を告発する為に、民主党関係者が小政党関係者を証人を買収した行為は、何れも政党法66条の規定に違反すると判断した事を受けたもの。  尚、下院議員ではない人物を憲法7条の規定に則り暫定首相に据えるよう国王に要請した民主党側の行為が違反すると判断されたとの一部報道に関しては、検事総局側が無関係であるとして報道を否定しています。  今回の決定に対して民主党側は、異様に短期間で決定が下された事、及び決定が下される前日の26日に検事側の最終決定権者である検事総長がタクシン暫定首相に召喚され官邸内で面会する行為は、今回の決定に何らかの政治的な干渉があった可能性は捨てきれないとして、検事総局に対して質問状を提出しました。  また、タイ・ラック・タイ党側は、あらためて違法な行為を一切行っておらず、解党処分が下される事はあり得ないとの認識を示した上で、7月4日に予定されている候補者選抜の為の党会議を予定通り行う方針を再確認していました。  一方、今回の決定にタイ・ラック・タイ党だけではなく民主党まで含まれていた事から、仮に検事総局側の見解通りに裁定が下された場合は、更なる政治的な混乱が避けられない為、最終的に憲法裁判所側は二大政党に対する解党処分を回避する裁定を下す事になり、結果としてタイ・ラック・タイ党の次期政権を安堵させ、同党にとってのみ有利に働く決定だったとの指摘や、検事総局の見解通りの裁定が下されても、当該政党の党首や幹部の政治生命を完全に奪う事にはならなず、党首や執行幹部に就くことは出来ないもののダミー政党を含む別の政党に所属し政界に影響力を行使する事ができることから、政治情勢の変化には繋がらないとの指摘もあるようです。【解散・選挙の最新記事】
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