政党関連三法案検討委員会のプラソン委員長は10日午前、現在制定に向け検討が進められている政党関連三法案の核となる政党の結党要件、政党の役員構成、政党の社会的責任及び政治資金関連(寄付金や支出を含む)の部分に関して委員会内で承認される見通しである事を明らかにした上で、法案に異議を唱えているのは己にやましさがある人物だけであると語った。 プラソン委員長によると、現在検討が進められている三法案は、何れも違反行為に対する罰則規定を強化すると共に、政治資金関連に関しては政党が受け入れ可能な寄付金の上限を50万バーツとし、更に資金洗浄取締委員会への政治資金報告書や商業銀行を通した資金の流れに対する監査を義務づける内容になっている他、国民の目を抑止力として選挙違反行為を抑え込むために 選挙票の買収行為を始めとする選挙違反行為を通報した国民に対しては 通報に基づき摘発され差し押さえられた資金の20%が報奨金として引き渡されるという内容になっているという。 更に、同委員長によると、政党ぐるみの裏金の隠匿や重大な選挙違反行為がある場合は、最悪の場合政党の解党もあり得る内容となっているという。 また、プラソン委員長は、選挙違反行為の摘発に繋がる情報を提供した国民が票買収の為の金品等を収受していたとしても 違法行為を立件する上で重要な証人になりえる限りは金品等の収受行為に対する法的責任は免除されるべきであるとの考えを示した。 一方、民主党のアピシット党首は 三法制定に先立って選挙委員会を仲介人に各政党を交えた意見の交換を行うべきであると指摘した。
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