法務省特別捜査局のターリット局長は5日夜放送された特別放送の中で、反独裁民主主義同盟の集会活動対策により設立された平和維持本部に国内治安法の規程に則り秩序回復の為にラーチャプラソン交差点を占拠して集会活動を展開しているデモ隊や集会活動が禁止されている11路線に向けたデモ行進に対して法の執行権を行使する事ができる事を確認した。
この放送は、先に民事裁判所がデモ隊排除の為の仮処分申請を棄却した事に対して同盟側が誤った情報をデモ参加者に伝えている事を受けたもので、ターリット局長は、民事裁判所は、同裁判所側がラーチャプラソン交差点を占拠した集会活動が明確に違法であると判断した上で、政府側には国内治安法に則り治安回復の為に民事裁判所の判断を要さずに法を即座に執行する権限があると判断していた事を明らかにした。
この放送に先立ち、サーティット首相府大臣は別途放送された特別放送の中で、民事裁判所により確認された平和維持本部の権限に基づき、段階的に法的措置をデモ隊に講じていく方針である事を再確認した上で、6日に計画されている同盟による集会活動が禁止された11路線に向けたデモ行進に対しては、デモ隊に法を逸脱した行為をさせないために行進を阻止する為の権限を行使する方針である事を明らかにしていた。
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